こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は平成25年に出た非嫡出子の相続分の判例について書いて行きたいと思います。

非嫡出子の相続分の改正

遺言書

平成25年9月4日最高裁は非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定める民法900条4号但し書き前段が憲法に反し違憲との判決を下しました。

上記違憲判決を受け、平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出子でない子(非嫡出子)の相続分が嫡出子の相続分と同等とされました。

平成25年9月5日からの相続分

改正後の民法900条は平成25年9月5日以降に開始した相続について適用され、平成25年9月5日以降の相続については非嫡出子の相続分は嫡出子と同等となります。

平成13年7月1日から平成25年9月4日までの相続分

判例では「遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたものというべきである」と述べており平成13年7月1日から平成25年9月4日の相続分の問題が出てきます。

結論としては既に遺産分割協議や裁判等が終了していて確定的なものについてはその効力は覆りません。しかし、確定的になっていないもの(遺産分割協議や裁判 等が終了していない事案)では嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われる事になります。今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。