こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。タイトルからだと一般の方には何の内容か判らないと思います(笑)おそらく検索で来る方は弁護士や司法書士、行政書士などの専門家の方の可能性が高いのですが今回はゆうちょ銀行の銀行手続きで必要な貯金等相続手続請求書の相続人欄について書いて行きたいと思います。

貯金等相続手続請求書と印鑑登録証明書

銀行手続き
貯金等相続手続請求書はゆうちょ銀行の銀行手続きを行うのに必要な書類です。この相続人欄には基本的には印鑑登録証明書(印鑑証明書)の住所、氏名と同じように自書で記載を行う必要があります。例えば印鑑証明書の住所の記載が山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号の場合「山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号」と自書で記入する必要があります。

しかし「山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号」の表記を「山梨県甲府市丸の内1-1-1」と表記したらどうなるでしょうか?相続登記等のケースでは登記できない可能性がありますが銀行手続きの場合、問題なく手続きを行う事ができます(2016年5月現在)。ただし、地域、支店等によって取り扱いが異なる可能性があります。

まとめ

行政書士に依頼するよな複雑な事案では相続人が日本全国、世界全土に散らばっており銀行手続きの難易度が高いものが殆んどです。このようなケースでは一同が集まり手続きを行えないため、貯金等相続手続請求書を各相続人に送付し自書にて記入してもらう方法を取ります。今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。