こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は相続放棄について書いて行きたいと思います。

相続放棄

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相続が発生すると相続人に財産を引き継ぐ権利が発生します。しかし、相続財産(遺産)というのはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も対象となります。

プラスの財産に比べマイナスの財産が大きかった場合、単純承認してしまうと多くのマイナスの財産(借金など)を引き継ぐ必要が出て来てしまいます。こういった場合、相続人は相続放棄をして相続財産を引き継がない手続きをする必要が出てきます。

相続放棄の申述

相続放棄は上記のようなケース以外に一人の相続人に相続財産を引き継がせる場合や養子縁組等の関係で親族関係が複雑な場合によく使われます。

家庭裁判所に相続放棄の申述をし認められると、その者ははじめから相続人にならなかったものとみなされます。相続人にならなかったと言うことは財産を一切引き継がない事を意味します。相続登記等では相続放棄者がいる場合、相続放棄申述受理証明書が添付資料として必要になります。

今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。