こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回も前回の自筆証書遺言の押印に続いて契印についての記載です。

自筆証書遺言と契印

遺言書

「自筆証書遺言について複数毎に渡る場合は契印が必要でしょうか?」と言った質問を頂く事があります。結論としては民法上契印を行う事は要件とされていませんが連続した一通の遺言書である事を証明する為にも契印をしておいた方が良いです。

判例上、2枚の紙に書かれた自筆証書遺言について契印がされておらず1枚のみに署名押印がされていたもを1通の遺言書として作成されたものであり有効であるとした判例がありますが全てにおいて有効であると判断されるわけではありません。

専門家に依頼せず自筆証書遺言を作成する場合は可能な限り有効性を高める工夫(実印での押印や実印での契印)をするようにしましょう!今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での自筆証書遺言作成の参考になりましたら幸いです。