こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は自筆証書遺言の押印について書いて行きたいと思います。

自筆証書遺言と押印

遺言書

自筆証書遺言の押印は遺言者の同一性および真意を確保するとともに、文章が完結した事を担保する為の要件とされています。一部例外的な判例で押印を欠く遺言書が有効であるとしたものもありますが基本的に押印を欠く遺言は無効となります。

押印の種類

一般的に重要な文章には実印での押印が必要ですが遺言の押印に用いる印は実印である必要はないとされています。しかし、遺言書の有効性を高める上でも実印での押印が望ましい事は言うまでもありません。

押印の場所については民法上規定はありませんが、遺言書本体に署名した上で、その横に押印するのが一般的です。例外的に遺言書自体に押印がなかった場合も遺言書を有効とした判例がありますが、実印での押印同様、遺言の有効性を高める上でも遺言書自体に押印した方が良いでしょう!今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。