こんにちは甲府の相続遺言相談ブログです。今回は自筆証書遺言と自書について書いて行きたいと思います。

なぜ自書が必要か?

遺言書

自筆証書遺言では公正証書遺言と異なり全文の自書が要件となっております。なぜ全文の自書が必要かというと自書であれば筆跡によって本人が書いたものである事が判定でき、遺言者の真意に基づくものであると判断できる為です。

自書は自ら手で書く事を言いますが手が不自由な場合に足や口で書いた場合も自書であるとされます。しかし、他人の代筆は自書ではなく、他人の補助については遺言者の手を文頭等の適切な場所に導くまたは軽く支える程度にとどまる場合は例外的に自書と判断される可能性があると言った判決が出ています。

まとめ

自筆証書遺言については遺言者が高齢や病気療養中の場合、文字を書く事が困難な場合もあります。他人の補助があった場合も、例外的に下記のような厳格な要件を全て満たしていると自筆であると認められる場合があります。

  • 遺言者本人が自書能力を有している場合
  • 他人の添え手が始筆もしくは改行にあたり、もしくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、または遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、単に筆記を容易にする為の支えを借りただけ場合
  • 添え手をした他人の意思が介入した痕跡のない事が筆跡の上で判定できる場合

しかし、かなり厳格な要件のため自筆と認められない可能性が高いです。そのため文字を書く事が困難な場合は公正証書遺言を利用した方が良いでしょう!今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。