こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は自筆証書遺言と検認について書いて行きたいと思います。

自筆証書遺言と検認

遺言書

自筆証書遺言の場合、相続を原因とする所有権移転登記申請の前に検認手続きを経ている事を要求されます。また、一般的に銀行手続きにおいても検認が要求されるので自筆証書遺言が見つかった場合はすぐに検認手続きをする必要が出てきます。

検認の申立ができる人

検認の申立は遺言書の保管者がある場合はその保管者、保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人がする事とされています。申立には遺言者の除籍謄本、相続人全員と申立人の戸籍謄本等を添付する必要があり、兄弟姉妹の相続や養子縁組が絡む相続では戸籍の収集が大変になります。

検認申立書の提出先

検認を行うには検認申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。法律上も遺言書の保管者は相続の開始を知った後、遅滞無くこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています。なお、山梨県の場合、殆んどは甲府家庭裁判所  (甲府市中央1-10-7)へ提出する事になります。今回の記事が相続、遺言手続きの参考になりましたら幸いです。