こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は遺言書作成時に注意する必要がある遺留分について書いて行きたいと思います。

遺留分とは

遺言書

一定の法定相続人が相続に関し被相続人の相続財産の一定割合を法律上必ず確保しうる権利または地位を遺留分権、この遺留分権によって確保される相続財産の一部を遺留分と言います。

例えば遺言作成者が愛人に全財産を遺贈するなど他の相続人の遺留分を侵害する遺言を作成した場合、相続人である配偶者や子は遺留分権を主張し相続財産の一定割合(遺留分を)を請求(遺留分減殺請求)する事ができます。

遺留分権利者と法定遺留分

遺留分権を持つものは法定相続人のうち配偶者、子(直系卑属)および直系尊属となっており兄弟姉妹には遺留分権はありません。

法定遺留分は直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1とされています。それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1です。

遺留分と遺言

遺留分を侵害するような遺言は可能な限り避けた方が良いです。ただし、遺留分を侵害する遺言を作成したとしても相続人から遺留分減殺請求がなされて初めて遺留分を侵害する限度で無効となり、遺留分減殺請求がなされなければ無効とはなりません。

遺留分を侵害しているか侵害していないか不明な場合や遺留分を侵害する遺言を作成する場合は弊所も含めた弁護士や行政書士などの専門家に相談すると良いでしょう!今回の記事が甲府市、甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。