こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は成年被後見人や未成年者などの制限行為能力者と遺言について書いて行きたいと思います。

制限行為能力者と遺言

遺言書

遺言をする為には行為能力を備えている必要は無く、遺言内容及びその法律効果を理解判断するのに必要な意思能力を備えている必要があります。

未成年者と遺言

未成年者は制限行為能力者ですが意思能力はあるため、15歳に達した者であれば遺言をする事ができます。この場合、親権者などの法定代理人の同意を得なくても有効な遺言を作成する事ができます。

成年被後見人と遺言

成年被後見人の場合、事理弁識能力を欠く常況にあるものとして後見開始の審判を受けているため原則として意思能力は無く、遺言能力は無いとされています。しかし例外的に事理弁識能力を一時的に回復した場合に、医師2人以上の立会いのもとで遺言をする事ができます。

なお、同じく制限行為能力者である被補助人、被保佐人は遺言の内容と法律効果を理解する能力(意思能力)があれば成年被後見人のような面倒な手続きを取らなくても遺言をする事が可能です。今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。