こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットデメリットについて書いて行きたいと思います。

自筆証書遺言

遺言書

自筆証書遺言は遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言です。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは以下のようになっています。

  • 弁護士、行政書士などの専門家に依頼しなければ紙とペンと印鑑だけで作成でき、殆ど費用がかからない
  • 遺言作成に面倒な手間がかからず遺言内容を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のデメリットは以下のようになっています。

  • 法律上要件が厳格で、方式不備で無効となる恐れが高い
  • 遺言者の死後、遺言が発見されない場合や改ざんの恐れがある
  • 公正証書遺言に比べ法律的な疑義が発生する可能性が高い
  • 検認手続きが必要なため手間がかかる
  • 自書が必要なため手や視覚に障害があると作成しにくい

公正証書遺言

遺言作成を依頼される方の大多数の方は公正証書遺言での遺言を希望されます。公正証書遺言は遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記し公正証書遺言を作成します。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には自筆証書遺言に比べ以下のようなメリットがあります。

  • 法律の専門家が多く関与するので方式や内容の不備による無効を回避できる可能性が高い
  • 遺言書が公証人役場に保管されるので安心である
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要で遺言の検索が容易である
  • 自書能力がなくても作成可能なため手が不自由でも作成できる

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは以下のようになっています。

  • 自筆証書遺言に比べ遺言作成に費用がかかる
  • 遺言作成に公証人や証人など多くの人の立会いを要する

まとめ

自筆証書遺言、公正証書遺言には上記のようなメリットデメリットがあります。財産が銀行預金しかない場合等は自筆証書遺言を作成しても苦ではありませんが財産が多岐にわたる場合や遺言が長文になる場合は公正証書遺言をお勧めします。今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での遺言手続きの参考になりましたら幸いです。