こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は相続税の基礎控除額について書いて行きたいと思います。

相続税の基礎控除額

税金

ご存知の方も多いと思いますが平成25年の相続税法の改正により、平成27年1月1日以降に発生した相続については遺産に係る基礎控除額が5000万円から3000万円になりました。また、一人あたりの法定相続人の基礎控除額も1000万円から600万円に縮小されています。

相続税の基礎控除額の計算

具体的なケースでは相続人が配偶者と子共2人というケースでは被相続人の死亡が平成26年12月31日以前ならば5000万円+(1000万円×3人)=8000万円まで基礎控除内で税金がかかりませんでした。8000万円の基礎控除額があると殆んどの家庭で税金がかかってこないと思います。

しかし、平成27年1月1日以降の場合3000万円+(600万円×3人)=4800万円を超える場合に相続税が課税される事になります。東京などで一戸建てを保有し株などの金融資産を保有している場合は相続税の課税対象になる可能性が高いですし、山梨県などでも不動産賃貸業をやられている方や株、投資信託などの資産を多く保有されている方は相続税の課税対象になる可能性が高いです。今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。