こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は例外的な遺言である特別方式による遺言について書いて行きたいと思います。特別方式遺言とは自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言などの普通方式遺言による事が困難又は不可能な事情がある場合に限って許される簡易な遺言方式を指します。

特別方式による遺言

遺言書

特別方式遺言には下記のような危急時遺言(死亡危急者遺言、船舶遭難者遺言)と隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言、在船者遺言)があります。

危急時遺言とは

危急時遺言とは遺言者が死亡の危機に迫られた場合に許される遺言方式の事です。このような事情の下では通常の厳格な方式に従う事は極めて困難なため、口頭による遺言が許されています。

隔絶地遺言とは

隔絶地遺言には伝染病隔離者遺言、在船者遺言があります。伝染病隔離者遺言とは伝染病を理由とする行政処分に基づき隔離された者がする遺言で警察官1人及び証人1人以上の立会いのもと遺言を作成する事ができます。

在船者遺言とは船舶中にいる者が行う遺言で船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いのもと、遺言を作成する事ができます。

まとめ

これら、特別方式による遺言は士業でも殆んど携わる事はありません。また遺言者が普通方式の遺言をする事ができるようになったときから6ヶ月生存するときは効力を生じません。そのため、遺言者が死亡の危急から回復した時など普通方式による遺言が可能となった時点で速やかに普通方式遺言を作成する事が重要です。今回の記事が遺言作成の参考になりましたら幸いです。