こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は遺贈と遺言について書いて行きたいと思います。

遺贈と遺言

遺言書

山梨県相続遺言相談センターでも記事として書いたかもしれませんが不動産等の遺贈を行う場合は遺言書の内容として遺言執行者を選任しておいた方が良いでしょう!

遺言者が遺贈を行いたい場合、弊所の事務所で案件を受けて来た経験上、相続人がいないケースや兄弟姉妹が相続人となっており相続関係が複雑なケースが殆んどです。

不動産を遺贈する場合、受遺者と義務者(遺言執行者、相続人など)が共同で登記申請を行う必要が出てきますが相続人間の関係が複雑な場合や相続人が多数いる場合は遺言執行者を指定しておかなければ相続人が義務者となり事実上、遺言執行が不可能になることもあります。

今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。