こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は良く質問を頂く、自筆証書遺言と公正証書遺言「どちらが楽か?」「どちらが費用がかからないか?」について書いて行きたいと思います。

自筆と公正証書どちらが楽?

遺言書

自筆証書遺言と公正証書遺言「どちらが楽か?」「どちらがお金がかからないか?」「どちらが費用がかからないか?」と言った質問を頂く事が良くあります。結論から申し上げると遺言書作成自体は自筆証書遺言の方が安く済みます。

しかし、遺言書作成から遺言執行までの手続きを考えると公正証書遺言の方が費用がかからず手続きもスムーズに行える場合が殆んどです。

紛争に発展する可能性の高い事案や相続人が多い事案では公正証書遺言を作成した方が確実です。自筆証書遺言の場合、検認手続きで相続人全員の戸籍謄本を取得する必要がありますが、公正証書遺言の場合、相続人全員の戸籍謄本を取得する必要はありません。

そのため、兄弟姉妹(全血、半血含む)が推定相続人で遺言書を作成する場合は公正証書遺言で作成した方が費用が安く済むケースが殆んどです。

まとめ

自筆証書遺言と公正公正証書遺言について弊所が携わる事案では殆んどのケースで公正証書遺言を作成しています。

ただ、相続人は自分の直系卑属(子や孫)だけと言ったケースでは遺言書自体を残さなくても相続手続きは難しくありませんし、自筆証書遺言だとしても検認に必要な、戸籍謄本の取得に手間がかかるわけではありません(紛争がある場合は別です)。今回の記事が甲府市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。