こんにちは甲府の相続遺言相談ブログです。本日、山梨県相続遺言相談センターに記事を追加しました!!

聴覚、言語障害と公正証書遺言

遺言

記事では書いていませんが聴覚言語障害者に関する特則により公正証書遺言を作成したときは、公証人はその旨を証書に付記しなければなりません。山梨県で聴覚言語障害者による遺言の事例は殆どないと思いますが日本全土だとそれなりの数の事例があります。

また、公正証書遺言の裁判では旧来は証人の欠格事由等の無効原因が明白な場合除いては無効とされることが少なかったですが、近年では口授通訳人の通訳遺言能力を理由に無効となるものが散見されるようになっており、聴覚言語障害者による遺言の場合、通訳は遺言作成における重要な要素となっております。

今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。