こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は相続登記をしなかった場合、どのような不都合が発生するかについて書いて行きたいと思います。

相続登記をしなかった場合

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相続登記についてはこちらで記事を作成させて頂いております。相続登記は価値の高い不動産の場合、絶対に行った方が良いです。相続登記をしないと下記のような不都合が発生します。

手続きが複雑になる

相続登記を数十年放っておくと相続人の数が増え、相続登記が大変になります。初めは3人の遺産分割協議で良かったものが数十人で遺産分割協議しなければ相続登記ができないなど不都合が発生します。このように相続人の数が増えてくると専門家の手を借りなければ手続きを行う事が困難となり費用、時間の面で負担が増える可能性が高いです。

売却、賃貸する事ができない

売却や賃貸をするには一般的に不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。利用価値の低い不動産の場合は問題ないのですが利用価値が高い不動産の場合はやはり変更しておいた方が良いでしょう!

まとめ

上記以外にも知らない名義の登記が入ってしまうなどの不都合が発生する事があります。価値の低い不動産でも自宅や賃貸用不動産など価値の高い不動産に隣接しているものや自宅の土地の一部などは費用がかかったとしても所有権移転登記をしておいた方が良いです。

反対に固定資産税の発生していない価値の低い不動産で、登記移転手続きの難易度が高く自宅や賃貸用不動産に隣接していない場合は費用対効果を考えると所有権移転登記をしないでも問題ないでしょう(不動産に詳しい士業等の専門家に相談する事をお勧めします)!今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。