こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は自筆証書遺言の書き方の注意点や判例について簡単に書いて行きたいと思います。
自筆証書遺言の書き方や注意点

自筆
自筆についての書き方として判例は次のようになっており、添え手の場合で他人の意思が介入した形跡が無い場合は有効となります。
| 他人の添え手による自筆 | 有効 |
| 他人による代筆 | 無効 |
| wordなどのワープロソフト | 無効 |
| カーボンによる複写 | 有効 |
| コピー | 無効 |
日付
日付については特定できる場合、有効となります。
| 誕生日 | 有効 |
| 還暦の日 | 有効 |
| オリンピック開会式当日 | 有効 |
| 平成●●年●月吉日 | 無効 |
氏名と押印
氏名についても特定ができる場合は有効となります。
| 氏 、名だけの記載 | 有効 |
| ペンネーム等 | 有効 |
| 筆跡から人物を特定 | 無効 |
| 実印 | 有効 |
| 認印 | 有効 |
| 拇印 | 有効 |
契印については遺言書が複数枚にわたる場合でも一通の遺言書として作成されたものである事を確認できれば必要ないとの判例が出ています。
まとめ
あくまでも上記は判例で争われた結果、有効となった事案ですが、実際に同様の事案が発生したとしても様々な要素から判断されるので必ずしも有効となるわけではありません。
実務の面では可能な限り有効な遺言書を作成するため、実印での押印や複数枚になる場合は実印での契印を推奨しています。また、他人の添え手が必要なケース等では自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成した方が良いです。今回の記事が甲府市など山梨県での遺言書作成の参考になりましたら幸いです。

